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小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の離婚専門の女性行政書士事務所です。

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慰謝料

慰謝料とは

離婚によって被る精神的苦痛に対し支払われるお金です。お金を払うように請求することを慰謝料請求といいます。

慰謝料をもらえる場合

離婚の際の慰謝料については、厳密には2つに分類されます。

  • (1)不倫・暴力といった離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
  • (2)離婚をすることそれ自体から生ずる精神的な苦痛に対するもの

裁判上、慰謝料が認められる典型例は次の場合です。
あくまでも「典型例」ですので、慰謝料が認められる場合はこれらに限らず、個別事情によって異なってきます。

  • 不貞行為
  • 暴力、悪意の遺棄
  • 婚姻生活の維持への不協力
  • 性交渉の不存在
  • ※夫婦仲の破綻の原因が主に慰謝料を請求する側にある場合や、既に不貞の相手方から十分な慰謝料を得ている場合、不貞行為の前に夫婦仲が破綻していた場合等、慰謝料が認められない場合もあります。また、価値観の相違や性格の不一致だけが離婚原因の場合,慰謝料は認められにくい傾向にあります。

原則として離婚が成立してから3年経過すると、慰謝料を請求できなくなるおそれがあります。

慰謝料の相場

裁判では、慰謝料は有責性・婚姻期間・相手方の資力等さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
たとえば、婚姻期間が長いほど慰謝料額が多くなる傾向があります。
裁判上、200万円〜300万円くらいの慰謝料が認定される場合が多いようです。
もっとも、人によっては500万円と認定される等、個別的事情によって金額は異なります。

配偶者以外への慰謝料請求

夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があります。

不倫の当事者である両者の関係が、自然の愛情によって生じたか、不倫相手が配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつに至らせたかどうかは関係ありません。

したがって、たとえば夫が浮気をした場合、妻のある男性と知りつつ、その男性と肉体関係をもった女性に対し、妻は慰謝料の請求ができる可能性があります。

ただし、配偶者が不倫相手と肉体関係をもつ前に、夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料が請求できない可能性があります。

また、不倫した配偶者から十分な慰謝料を受領している場合、不倫相手から不倫を理由とした慰謝料を重ねて受領することはできません。

不倫慰謝料の相場

慰謝料の金額は数十万円〜数百万円と金額に大きなばらつきがあります。

不貞行為の期間・不倫相手の関与の程度・不貞行為以外の離婚原因の有無等、,個別的事情により大きく金額が異なってきます。




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