離婚は届け出を出せば成立します。別居も簡単にできます。
でも、そこにはお金や子供の問題がつきもの。あとでこんなはずじゃなかった・・・と後悔しないためにもきちんとした約束を取り交わしておきましょう。
特に離婚協議書は公正証書をお勧めします。公正証書に残すことで、慰謝料・養育費・財産分与に関する約束が守られなかった場合に、裁判をすることなく相手の財産を差し押さえすることができます。
もう顔を見るのも嫌だ。何もいらないからすぐ離婚したい。そんなときでも感情的にならずに、よく話し合いましょう。
離婚を決めるその前に、別居という選択をするご夫婦も多くいます。
別居は、「頭を冷やす」という意味で有効な場合もあります。しかし、怒りに任せて、なし崩し的に家出という形をとるのは絶対にお勧めできません。
また、 一度別居をしてしまうと、感情的になかなか戻りにくくなり、そのまま別居期間が長期にわたってしまう恐れがあります。
別居をする前に下記のことは決めておいた方が良いでしょう。
・婚姻費用分担についての取り決め…生活費はどうするのか?
・未成年の子供がいる場合、その監護権、面接交渉権などの取り決め
それでは、別居時の婚姻費用はどのくらい支払われているのでしょうか。
夫が支払う婚姻費用の金額(月額)
*平成22年のデータ
一度は結婚し、生活を共にした二人が、さまざまな理由により別々の道を歩むこと選ぶのですから、解決しなくてはならないことは下記の様に沢山あります。
*慰謝料
*財産分与
*年金分割
*親権者の指定(必須)
*養育費
*面接交流
なお、親権者だけは必ず決めなければなりません。
また、離婚には下記の4種類があります。
■協議離婚(夫婦が同意の上で離婚届を提出することで成立します)
■調停離婚(裁判を起こす前には必ず調停を経なくてはなりません)
■審判離婚(調停が不調であっても離婚が相当と認められるときに行われます)
■裁判離婚(最後の手段、でしょう)
※調停離婚。審判離婚・裁判離婚は、行政書士の業務の範囲外です。
離婚の種類と手続き
わが国の離婚の9割は「協議離婚」というもので、夫婦双方が同意し、離婚届に署名捺印の上提出するだけで行われるもっとも手続きの簡単なものです。
裁判離婚のように、法定の離婚原因を必要としません。
あまりにも手続きが簡単なために、「早く離婚してしまいたい」という心境になると思わず「とりあえず離婚届をだして先に離婚してしまおう」と考えたり、「離婚できればあとのことはなんとかなる」ということで、夫婦が話し合いをした内容を文書に残すことをせずに離婚してしまう夫婦がとても多いのが現状です。
でも、ちょっと待って。
話し合った結果を残さずに、離婚届だけを出してしまってはとても危険です。
離婚届を出すという行為は、最後の最後の手段でいいのです。
離婚届は、全ての話し合いに納得し(お互いに妥協したりしながらですが)、話し合いの結果をきちんと文書に残してから提出しましょう。
離婚協議書に記載する主な内容は、慰謝料、財産分与、年金分割、未成年の子供がいる場合には親権者の指定、養育費の額と支払い方法、面接交流などが追加されます。
もちろん、これ以外の内容を記載することもできます。
後々問題が起こらないように、一つ一つ、法的なチェックを入れながら作成いたします。
養育費の支払いは多年に渡る場合がほとんどのため、出来る限り離婚協議書だけでなく、公正証書にすることを強くお勧めいたします。
*公正証書作成のためのサポートも行っております。
公正証書は、公証役場で公証人がその権限に基づいて作成する文書で、内容が公に証明されます。
特に、金銭の支払いに関する公正証書は、約束どおりの期限に支払いがなかった場合に直ちに強制執行を受けてもよいという条項(執行認諾条項)をいれることによって、裁判所での調停調書・判決など同じような強制執行力が付与されるのです。
例えば、養育費の支払が滞った時には、公正証書(執行認諾条項付)を基に相手のお給料の差し押さえが出来ます。
夫婦間で合意が出来れば協議離婚が成立しますが、合意が出来ない場合に配偶者の一方を相手方として家庭裁判所に申し立てできるのが離婚調停です。
この調停手続きを経なければ、離婚の訴えを起こすことはできません。調停離婚も、離婚の法定原因は要求されません。
また、夫婦双方の合意が出来ない限り、成立しません。
合意が出来ると、家庭裁判所は、合意事項を記した「調停調書」を作成し、その時点で離婚が成立します。
この調停の申立人は、調停成立後10日以内に、署名捺印した離婚届と、調停調書を添えて戸籍役場に提出します(報告的届出)。
10日過ぎても申立人が届出を行わなかった場合には、相手方が届出をすることができます。
調停にかかる時間は、どのくらい?
事案によるため一概にはいえませんが、申立から終了まで(調停が不成立となって終了した場合も含みます)、3ヵ月〜半年程度かかることが多く、なかには1年以上もかかるケースもあります。
調停成立の見込みがないが、なお審判が相当であると考えられる事案で行われます。
「調停に代わる審判」と呼ばれますが、裁判官が職権で離婚を決めるものです。
離婚調停との違いは、夫婦間の合意は必要なく、一方の意思に反していたとしても、裁判所が職権によって離婚を言い渡すことができるという点です。
離婚自体には合意があっても、親権者や養育費などの細かい部分について合意ができていない場合に、「調停が成立しそうにないが、離婚したほうがいいだろう」と判断する場合や、一旦は離婚に合意したにもかかわらず一方が翻意し、調停に出頭しない時、などに行われます。
「職権による審判」というと少し強引な感じに聞こえますが、この審判は不服があれば告知から2週間以内に異議申し立てすれば、審判の効力は全て失われます。
審判離婚は、数が非常に少ないようです。
相手が話し合いでも、調停でも離婚に合意してくれない場合、及び審判に意義がある場合は裁判手続で離婚することになります。この時には次の理由に限り離婚できます。
上記理由の中で多いのは、不貞行為とその他婚姻を継続しがたい重大な事由です。
例えばこんな場合離婚ができるかも!(その他婚姻を継続し難い重大な事由)
性格の不一致
勤労意欲の欠如
親族との不和
暴行・虐待
性交不能・性交拒否・性的異常
アルコール中毒・薬物中毒・難病等
過度な宗教活動
犯罪行為・服役
個別事情により、離婚ができるかどうかが決まり、上記事情以外でも離婚が認められる場合があります。
最近の判例では、破綻原因のある配偶者からの離婚請求も事情によっては認められる場合があります。
浮気をした夫が妻に離婚の請求をする場合等、夫婦仲の破綻の原因が離婚を請求する側にある場合、原則として離婚は認められません。
しかし、次の事情を総合考慮して、夫婦仲の破綻に原因のある配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。
また、夫と妻の双方に夫婦仲の破綻の原因があり、夫婦仲が破綻している場合には、離婚請求は認められます。
離婚後のきびしい経済状況をサポートしてくれるさまざまな公的な支援がありますので、積極的に活用しましょう。
要件を満たせば以下のような各種公的扶助を受けることができます。
児童扶養手当
児童手当
生活保護
母子福祉資金
公営住宅への入居の優遇
単身家庭に対する医療費補助制度
上記のほかにも様々な支援がありますので、自治体等に詳細を問い合わせてみましょう。
■離婚協議書の作成 ・60,000円〜
■離婚公正証書作成サポート ・80,000円〜
※以下のものが含まれます
(1)公正証書原案作成(離婚協議書作成含む)
(2)公正証書作成手続き全般
※公正証書作成時には別途公証人への手数料がかかります。
■相談料 初回無料
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