未成熟子が社会人として自活するまでに必要とされる費用です。
たとえば、未成熟子の衣食住のための費用、健康保持のための医療費、教育費が養育費にあたります。
養育費がもらえる始まりの時期は、夫婦が離婚したとき、権利者が請求したとき、審判のあったときと判断は分かれています。
終わりの時期は未成熟子が成年に達したときとされることが多いようです。
もっとも、終わる時期は父母の家庭環境・収入・資産といった個別的事情によって異なってきます。
たとえば、父母の学歴、生活レベルなどから子供が大学を卒業するまでは、成年後も必要な授業料等を請求することができる場合があります。
逆に、子供が成年していなくとも子供が就職した場合、もしくは就職を期待すべき場合には、養育費が請求できなくなる場合があります。
話し合いで養育費の金額を決定することが前提ですが、話し合いがつかない時、話し合いが出来ない時等には参考となる一定の基準が設けられています。
その基準は、親の収入や子供の人数、子供の年齢に応じて設けられており、個別的な事情によって金額が増減する可能性があります。
また、監護権者である親の他に、子供自身が養育費の請求することができます。(ただし、未成年の場合は法定代理人等が必要です)
父母の間で、養育費を請求しない旨の合意がある場合でも、子供は親に対して養育費の請求をすることができます。
養育費の額を決めた当時に予想できなかった事情の変化があった時は、養育費の金額の変更ができる場合があります。
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