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小杉悦子 行政書士事務所は、埼玉県上尾市の離婚専門の女性行政書士事務所です。

TEL. 048-781-7508

〒362-0045 埼玉県上尾市向山3−46−1

戸籍について

結婚により氏を変えなかった人の場合

結婚により氏を変えなかった場合は、離婚後も結婚している間に入っていた戸籍にとどまることになり、特別な手続は必要ではありません。

結婚により氏を変えた人の場合

結婚により氏を変えた場合には、結婚前の氏に戻るか、離婚後も引き続き結婚している間の氏を使用する(婚氏続称)かによって入る戸籍が異なってきます

婚氏続称の届出をした場合

新しい戸籍が作成され、その新しい戸籍に入ることになります。

離婚の日から3ヵ月以内に「婚氏続称の届出」を居住する管轄の役所に提出することにより、結婚している間の氏を離婚後も名乗ることができます。

このように、結婚によって氏を変えた方は、離婚後、自分が名乗っていく氏を決める必要があります。
いかなる氏を名乗るかは社会活動を営む上で極めて重要であることは言うまでもありません。
結婚によって氏を変えているのは多くの場合女性であることから、女性の方は特に注意をする必要があります。

婚氏続称の届出をしなかった場合

この場合には、結婚する前の戸籍に戻るのが原則になります。結婚前の戸籍が既に削除されている場合や、新しい戸籍の編成の申し出をした場合、新しい戸籍が編成されることになります。

子供の氏・戸籍について

両親が離婚しても、子供の氏・戸籍には影響はありません。
何の手続もしなければ、子は親が結婚している間の氏・戸籍のままになります。
そのため、離婚により、復氏した母親が、子供の親権者となった場合には、母親の氏・戸籍と子供の氏・戸籍が異なってしまう場合が出てきます。

氏が異なると、同じ戸籍に入ることができませんので、母親が子供を同じ戸籍に入れるためには子供の氏の変更許可申立をこの住所地を管轄する家庭裁判所にし、入籍届を役所に出す必要が出てきます。

なお、母親が婚姻中の氏を名乗る婚氏続称はあくまでも結婚中の氏を「名乗ることができる」だけですので、婚氏続称の届けをしている親であっても、その親の民法上の氏は結婚前の氏となっています。

そのため婚氏続称の届けをしている場合でも、民法上は子供と親の氏が異なっていますので、同じ戸籍に入るためには子供の氏の変更が必要です。




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