親権者は、未成年の子供を養育監護して、その財産を管理し、その子供を代理する権利を持ち、義務を負います。
離婚する場合には、必ずどちらかの親を子供の親権者と決めなければなりません。
裁判手続における親権者指定の基準は、子供の利益を考慮してどちらを親権者にすべきか決められます。
具体的には、親の事情(子供に対する愛情、親の年齢、経済力等)、子供の事情(子供の年齢、心身の発達状況、環境の継続性、子供の意思等)を基準に決められます。
子供の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向にあります。
監護権は、子供の心身の成長のため養育監護する権利義務のことをいいます。
本来、親権の中に監護権が含まれていますが、離婚や認知の場合には例外的に監護と親権を切り離して、監護権者と親権者を別個に決めることもできます。
たとえば、母(監護権者)が子供の養育監護をし、父(親権者)が子供の財産管理をするといった取り決めを行うこともできます。
子供の利益のために必要がある場合には、離婚の際に定めた親権者を他の親に変更することが認められます。
また、子供の利益のために必要がある場合には、離婚の際に定めた監護権者を取り消したり変更することができます。
親権者の変更については、必ず裁判所の手続において変更しなければなりませんが、監護権者の変更については話し合いで変更することが可能です。
ただ、親権者・監護権者の変更は、子供に対する影響が大きいため、裁判所においては簡単には認められない傾向にあります。
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