離婚後のきびしい経済状況をサポートしてくれるさまざまな公的な支援がありますので、積極的に活用しましょう。
要件を満たせば以下のような各種公的扶助を受けることができます。
児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父または母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことです。
児童手当とは、0歳から中学校卒業まで(15歳に達した日以降最初の3月31日まで)の年齢の子供を養育する親等に対して支給される手当のことをいいます。
2012年度以前は子供手当という名称で、金額についても一律月額1万3000円でしたが、新しくなった児童手当は年齢に応じて支給額が異なったり、所得制限が設けられるなど、支給要件も変わりました。
支給金額については、0歳から3歳未満の子供については月額1万5000円、3歳から小学校終了前の子供については月額1万円(第1子・第2子)か1万5000円(第3子以降)、中学生については月額1万円となっています。所得が960万円以上(夫婦・児童2人世帯の場合)ある世帯については、子供の年齢にかかわらず一律月額5000円となりました。所得制限の対象になる世帯への支給は暫定的なものであり、いずれは廃止される見込みとなっています。
また、支給要件については、支給対象に変更がありました。たとえば、両親が別居している場合、子供手当では、子供の生計を維持する程度が高い親に支給されていましたが、児童手当では、生計を維持する程度にかかわらず、子供と同居している親に支給されることになりました。
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉増進を図ることを目的に、その児童の保護者に対して支給される国の手当です。
母子家庭などを対象とした児童扶養手当と名称が似ていますが別の制度です。それぞれの要件を満たせば両方受給することもあります。
生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を援助する制度です。
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
世帯の収入の合計が最低生活費以上ある場合は、保護費を支給する必要がないため、生活保護は適用されません。
20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対象になります。事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。 利子と返済期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子〜3%の低金利で資金が借りられ、3〜20年で返済を行います。
母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象です。教育訓練を受講し、修了した場合、経費の20%(4千1円以上で10万円を上限)が支給されます。
母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等技能訓練促進費が支給されるとともに、入学金の負担軽減のため、入学支援修了一時金が支給されます。
母子生活支援施設とは、8歳未満の子供を養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子供と一緒に利用できる施設です。
また、住宅に困っている母子世帯に対して、公営住宅の入居募集の際に優遇される制度もあります。
ひとり親家庭の父・母・養育者と18歳未満の子供が病院などで診療を受けた場合に、医療費の自己負担分を補助してくれる制度です。
上記の他にも各自治体がさまざまな独自の支援をしていることがあります。また、法改正も頻繁にありますので、自治体等に詳細を問い合わせましょう。
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